奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

私はほぼ見る専門ですが、 Facebookユーザーです。

さっき見ていたら、 「追悼アカウント管理人」の設定画面というものを見つけました。

(今まであって私が気付かなかっただけかも?)

メールアドレスや、SNSのアカウント、ブログなど、 ずっと残ってしまうので、

亡くなったあとに削除をお願いしないといけない、というネットの終活問題は、

従前からありました。

Facebookでは、 亡くなった後にアカウントの管理を任せる人をあらかじめ選んでおく設定ができるようです。

管理人が本人の名前で投稿したり、

メッセージを閲覧することはできませんが、

投稿したり、 プロフィール写真、カバー写真の変更や、

投稿できる人の管理、 友達リクエスト承認等ができるようです。

時代の流れを感じます。